遺言状の書き方

もしも、ご家族や親族にご自分の財産を分けたくない場合、どうすればいいのでしょう? たとえば、生前、ご夫婦仲や親子の仲が極端に悪かった場合、ご自分の財産をあげたくないと思うのが人情です。

しかし、ある特定の人物に遺産全部をあげたいと思い、それを遺言で残したとします。しかし、「遺留分の制度」というものがあり、ご遺族には必ず一定額が相続できる措置がとられるようになっています。相続人が配偶者と子供の場合、遺産の2分の1は遺留分として守られますが、故人の兄弟姉妹には、遺留分は認められません。

遺言書の意義遺言による相続を「指定相続」と言いますが、遺留分制度のように、いくら指定相続で特定の人物に財産を残したいとしても、原則は法定相続が優先します。ただし、本来の遺言の目的からすれば、遺言によって相続が行われるべきでしょう。

また、遺言がない場合には、被相続人となる故人の意思が分かりませんので、被相続人の意思を推測し、止むを得ず法定相続に従うこととなります。 ですので、こうしたことも考えると、財産の有無、相続税やトラブルの有無にかかわらず遺言は残しておくべきでしょう。民法でも、すべての人は遺言によって自分の財産の処分をすることが保証されていますので、遺言をもっと重要視した方がいいのです。また、以下の場合では必ず遺言が必要になります。

  1. 子どもがなく、配偶者と親か兄弟姉妹が相続人となる場合
  2. 先妻の子どもと後妻の子どもがいる場合
  3. 子どもの中で特別に財産を与えたい子がいる場合
  4. 相続権のない諌や兄弟姉妹に遺産を与えたい場合
  5. 子供の嫁に財産の一部を与えたい場合
  6. 内縁の妻や認知した子どもがいる場合
  7. 同族会社や個人事業者で、後継者を指定しておきたい場合
  8. 生前世話になった第3者に遺産の一部を分け与えたい場合

遺言書は、本人の意思を死後に実現させる制度ですので、遺言者の真意が明確に伝わる内容でなければなりません。そのため民法では厳格に方式を定めていますし、それに従ったものでなければ有効な遺言として認められていません。すべてが文書によるものでなければなりませんが、その種類や方式には何通りかがあります。普通、私たちが遺言といっている多くは、普通方式の遺言のことです。普通方式の遺言の中でも、実際にもっとも多く使われているものが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つとなり、「秘密証書」による遺言は少ないのが現実です。

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